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[確定申告]もしもドロップシッピング利益の青色申告方法&勘定科目

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(2月半ばに書いた記事をUPし忘れてたので、今更ながら投稿しますw)
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今期から65万円控除のある複式簿記での青色申告をする事になりました。

そこで、もしもドロップシッピングの収益をどのように帳簿付けするか結構迷ったので、以下にメモ書きとして残します。

ちなみに、申告に使ったのは弥生の青色申告で、話題の自動取込タイプのツール(Freeなど)は、口座もクレジットカードも事業用・個人用ごちゃ混ぜなので、むしろ手間が増えると思って選択肢から外しました。
(あと、あまり知られてませんが、弥生にも自動取込機能はあったりしますw)

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もしもドロップシッピング売上の帳簿の付け方1

さて、65万円控除有りの青色申告で帳簿付けをするからには複式簿記が基本です。

ということは、売上日と、実際に売上金額が振り込まれた日に、都度帳簿付けをするのが普通かと思われます。

ただ、通常のネットショップ運営とは違い、在庫をもって販売している主体はもしもDSであって、申告者自身ではないため、そこまで厳密に帳簿付けする必要はありません。

なので、アフィリエイトと同様に、売上が確定した日と収益が振り込まれた日の2回、帳簿付けすれば良いみたいです。

つまり、以下のような振込連絡メールが来てから、それらを記帳すれば良いということです。

もしもドロップシッピングの売上確定日・振込日が表記されたメール

そして、上記の例を元に記帳するとしたら、以下の勘定科目で月をまたいで記帳します。

11月30日
(借方)売掛金 ○○○円
(貸方)売上高 ○○○円

1月30日
(借方)普通預金 ○○○円
(貸方)売掛金  ○○○円

ちなみに、上記メールは1月30日に来ています。
ということは、12月の売上が確定するのは2月末になると思いますので、それまでは確定申告が完了しないってことですね。

 

もしもドロップシッピング売上の帳簿の付け方2

また、税務署の税理士さんいはく、一貫性をもって帳簿付けをするならば、振込額を"売上高"にしても良いとのことです。

上記の画像の例で言うと、

1月30日
(借方)普通預金 ○○○円
(貸方)売上高  ○○○円

というように、振込があった月に1回記帳するだけで済むという考え方ですね。

もしもドロップシッピングの場合、月末にメールが来るまでは、最終売上金も収益額も分からないので、私的にもこの考え方が一番しっくりくるし、これでいいんじゃないかと思ってます。

また、この方法で帳簿付けするのなら、期末・期首のみ前述の売掛金を用いた方法をとるのもいいと思いますし、いっそそれすらしないでいいと思うので、ずいぶんと帳簿付けが楽になりますよね♪

まあただ、税理士さんによっては、前述の方法を用いた方が良いという方もいますし、当たり前の事ですが、どういう仕訳方法をとるかは、個人個人が責任をもって決定しなければいけないところです。

 

(注)上記仕訳方法は、ネットでの情報収集後、税務署の税理士さんと弥生サポートダイヤルの方から聞いた情報をまとめたものです。

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