LP(ランディングページ)やECサイト(ネットショップ)において、「特定商取引法に基づく表記」は切っても切り離せないものです。
ただ、これって、全ページに設置しないといけないのか、特定の場所だけに設置すればいいのか分からなかったので調べてみました。
以下、消費者庁の運営する特定商取引法ガイドのQ&AのQ3によると以下の回答が表記されています。
インターネット通信販売を行う場合、商品を紹介するランディングページや、販売業者等がその広告に基づき通信手段により申込みを受ける意思が明らかであり、かつ、消費者がその表示を受けて購入の申込みをすることができるものは、特定商取引法に定める広告に該当するため、当該広告内において特定商取引法第11条に定める事項を表示する必要があります。特に、商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(特定商取引法第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)については「顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとって容易に認識することができるよう表示すること」と定められています。以下も御参照ください。
ここでよく分からないのが、
「商品を紹介するランディングページや、販売業者等がその広告に基づき通信手段により申込みを受ける意思が明らかであり、かつ、消費者がその表示を受けて購入の申込みをすることができるもの」
という表記。
これ、「購入の申込みをすることができるもの」とあるので、LPやECサイトのように、カートシステムに移動してから申込みをするものに関しては、カートシステム側に「特定商取引法に基づく表記」を表示させる(もしくはリンクを貼る)だけで良いのではないか?
てことで、以下から、最寄りの経済産業局に問い合わせてみました。
で、電話してみた結果、
「ユーザーにとって分かり良い場所に設置する事が望ましいので、LPやネットショップ側にも表示するのが望ましいです」
との回答をいただきました。
なので、ちょっと難癖つけるみたいになっちゃうんですけど、
「じゃあ、カート側に設置していれば、LPやネットショップ側には設置の義務はないのでしょうか」と聞いてみたところ、
「ユーザーにとって分かり良い場所に設置するという視点から、設置する事をおすすめします」
との事を言われ、続けて、
「こちらでは、その質問に関しての明確な回答をお応えする事はできない為、特定商取引法ガイドをお読みいただき、事業者様側で判断をお願いします」
的な事を言われました。
てなことで結論!
LPやECサイトにおいて、「特定商取引法に基づく表記」は、カート側に設置は必須だが、訴求ページ側においては、必須ではない。
ただし、ユーザーにとって分かり良い通信販売媒体を心がけるなら、ぜひとも設置しよう!
という感じみたいです∠( ˙-˙ )/
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